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会員規約
一般条項(個人)
第1条(会員−本人会員・家族会員)
  1. 福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、福邦UCカード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
  2. 家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
  3. 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生じる一切の債務を負担します。
第2条(カードの発行と管理)
  1. 本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当社が発行するカードを貸与します。
  2. カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
  3. 会員は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
  4. カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第20条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
  5. 会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
  6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
  7. カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第3条(カードの年会費)
  1. 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
  2. 支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
  3. すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(暗証番号)
  1. 当社は本人会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
    1. (イ) 本人会員からのお申し出のない場合。
    2. (ロ) 当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
  2. 会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第5条(カード利用可能枠)
  1. 当社は第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
  2. カード1回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
  3. 第1項にかかわらず、第20条第1項に定めるショッピングサービスのうち、第23条に定める1回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が第1項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第1項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第23条に定める1回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
  4. 第1項にかかわらず、第29条に定めるキャッシング(1回払い)については、第1項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当社が決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
  5. カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第6条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、当社が定める一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第7条(代金決済)
  1. 第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締め切り、当月15日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当社が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
  2. 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
  3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容について承認いただいたものとみなします。
  4. お支払預金口座の預金残高不足により、第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第8条(支払金等の充当順位)
  1. お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
  2. 第1項にかかわらず、第26条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第9条(費用の負担)
本人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係る公正証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
  1. 本人会員は、当社あて所定の退会手続をすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当社の指示する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
  2. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第16条第1項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
    1. (イ) カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
    2. (ロ) 本規約のいずれかに違反した場合。
    3. (ハ) 当社に対する支払債務又は当社の保証している債務の履行を怠った場合。
    4. (ニ) 個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
    5. (ホ) 第20条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、又は第28条第1項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
    6. (ヘ) 第7条第1項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
    7. (ト) 第11条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。
    8. (チ) 第14条第1項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
    9. (リ) 第16条の2第1項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
    10. (ヌ) 第16条の2第2項に記載する行為を行った場合。
    11. (ル) 第16条の2第3項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
    12. (ヲ) 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
    13. (ワ) 本人会員が死亡した場合。
    14.  
    15. (カ) 本人会員が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
    16. (ヨ)本人会員が出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格を有する外国人の場合で、その在留資格を喪失又は在留資格の確認ができない場合。
  3. 前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
    1. (イ) 当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
    2. (ロ) 第20条第5項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、会員はカード情報等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当社が継続的サービスの代金債権を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
    3. (ハ) 会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
第11条(期限の利益喪失)
  1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
    1. (イ) 第28条第1項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの1回払いの利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
    2. (ロ) ショッピングサービス(1回払いを除く)の利用代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
    3. (ハ) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    4. (ニ) 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
    5. (ホ) 破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
    6. (ヘ) カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
  2. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
    1. (イ) 商品の購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本人会員が当社に対する支払いを1回でも遅滞したとき。
    2. (ロ) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
    3. (ハ) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
    4. (ニ) 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    5. (ホ) 会員が、第16条の2第1項又は第2項に違反したとき又は、当社が、第16条の2第3項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第12条(遅延損害金)
  1. 約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第20条第1項に定めるショッピングサービスは年14.6%、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサービスの2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
  2. 本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第23条第1項に定めるショッピングサービスの1回払い・リボルビング払いは年14.6%、2回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率、第28条第1項に定めるキャッシングサービスは年20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
  3. 前二項いずれも計算方法は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。
第13条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
  1. 万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合は、会員は速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
  2. カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
  3. 但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
    1. (イ) 会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
    2. (ロ) 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
    3. (ハ) 第2条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
    4. (ニ) 当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
    5. (ホ) 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
    6. (ヘ) 本規約のいずれかに違反した場合。
    7. (ト) 会員が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
    8. (チ) カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第4条第3項但し書きに該当する場合を除きます。
    9. (リ) 第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
  4. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第14条(届出事項の変更)
  1. 本人会員が当社に届出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あてに所定の変更手続きをしていただきます。
  2. 当社が本人会員から届出があった連絡先にご利用明細書、通知書等を送付した場合、または届出があったEメールアドレスにメールを送信した場合は 、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
  3. 当社は、本人会員と当社との各種取引において、本人会員が当社に届出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第15条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第16条(その他承諾事項)
  1. 本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
    1. (イ) 当社が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
    2. (ロ) 当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。
  2. 本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
    1. (イ) 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
    2. (ロ) 第7条第3項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員に通知すること。なお、当社は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当社所定の発行費用をご負担いただきます。但し、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
    3. (ハ) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
  3. 当社は、以下各号の行為を行うことができます。
    1. (イ) 当社が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
    2. (ロ) 当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第20条第1項に定めるショッピングサービス及び第28条第1項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
    3. (ハ) (ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続をとること。
    4. (ニ) 当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
  4. 当社が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、第28条第1項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第16条の2(反社会的勢力の排除)
  1. 本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
    1. (イ) 暴力団
    2. (ロ) 暴力団員
    3. (ハ) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. (ニ) 暴力団準構成員
    5. (ホ) 暴力団関係企業
    6. (ヘ) 総会屋等
    7. (ト) 社会運動等標ぼうゴロ
    8. (チ) 特殊知能暴力集団等
    9. (リ) これらの共生者
    10. (ヌ) テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
    11. (ル) その他これらに準じる者
      (以下総称して「暴力団員等」という)
  2. 本人会員は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (イ) 暴力的な要求行為
    2. (ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (ニ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (ホ) その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、会員が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    1. (イ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    2. (ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    3. (ハ) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第17条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第19条(規約の改定並びに承認)
  1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を福邦カードホームページ(https://www.fukuhocard.co.jp)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
    1. (イ) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
    2. (ロ) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を福邦カードホームページ(https://www.fukuhocard.co.jp)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当社所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
ショッピングサービス条項
第20条(カード利用方法)
  1. 会員は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
    1. (イ) 当社と契約した加盟店。
    2. (ロ) 当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
    3. (ハ) 国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
  2. 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
  3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続によるものとし、現金等での払戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取り消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
  4. 会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
  5. 会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合もしくは退会又は会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。
第21条(加盟店への連絡等)
  1. 会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
    1. (イ) 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
    2. (ロ) カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
    3. (ハ) 会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
    4. (ニ) 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
    5. (ホ) 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第22条(立替払い又は債権譲渡)
  1. 当社は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当社に対して、当社が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
  2. 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
  3. 会員は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
    1. (イ) 加盟店が当社に譲渡すること。
    2. (ロ) 加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
    3. (ハ) 加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
  4. 会員は、第26条第1項に該当する場合を除いて、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第23条(支払区分)
  1. 会員はショッピングサービスの利用代金の支払いについて、カード利用の際に、1回払い、2回払い、3回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)のいずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1回払いとさせていただきます。
  2. 海外でカードを利用した場合は、原則として1回払いとしますが、本人会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
  3. 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりとします。
    1. (イ) 支払回数、支払期間、実質年率、手数料は下記のとおりとなります。
      a.支払回数 1回 2回 3回 5回 6回 10回 12回
      b.支払期間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 10ヶ月 12ヶ月
      c.実質年率(%) 0 0 10.25 11.25 11.75 12.25 12.50
      d.現金価格100円当たり
      の手数料額(円)
      0 0 1.71 2.85 3.42 5.70 6.84
      15回 18回 20回 24回 ボーナス一括
      15ヶ月 18ヶ月 20ヶ月 24ヶ月 -
      12.50 12.50 12.50 12.75 0
      8.55 10.26 11.40 13.68 0
      ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
    2. (ロ) 分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。但し、2回払いの各回の支払分及び分割支払金の単位は1円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
      (お支払い例)10万円の10回払いでご利用の場合
      ○分割払手数料 10万円×(5.7円/100円)=5,700円
      ○支払総額   10万円+ 5,700円 =105,700円
      ○月々の分割支払金 105,700円÷10回=10,570円
    3. (ハ) ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏8月、冬1月とし、ボーナス加算総額は現金価格の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
    4. (ニ) ボーナス一括払いの支払月は夏8月、冬1月とします。なお、取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
  4. 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
    1. (イ) 毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいいます。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申込み時に予め選択し当社が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当社所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申出があり当社が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
    2. (ロ) 手数料は、毎月11日から翌月10日までの日々のリボ利用残高に当社所定の手数料率を乗じ年365日(うるう年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率は、カード送付時に通知します。
    3. (ハ) 本人会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
  5. 本人会員は、当社が定める期間内に申出を行い当社が適当と認めた場合には、1回払い、2回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。
  6. 会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第24条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第25条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第26条(支払停止の抗弁)
  1. 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
    1. (イ) 商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
    2. (ロ) 商品の破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
    3. (ハ) 商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
  3. 会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、第2項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
    1. (イ) ショッピングサービスの利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
    2. (ロ) 会員の指定した支払区分が、1回払いのとき。
    3. (ハ) 2回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した1回のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき。
    4. (ニ) リボルビング払いで利用した1回のカード利用に係る現金価格の合計が38,000円に満たないとき。
    5. (ホ) 商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
    6. (ヘ) その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  6. 本人会員には、当社が利用代金の残額から第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払いを継続していただきます。
第27条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。
キャッシングサービス条項
第28条(キャッシングサービス)
  1. 会員は、以下いずれかの方法により当社から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
    1. (イ) 当社又は当社の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法。
    2. (ロ) 当社所定の手続きによりお支払預金口座に振込む方法。
    3. (ハ) その他当社が定める方法。
  2. 1回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当社が認める場合を除き、原則として10,000円単位とします。但し、前項(ロ)の方法による場合、及び当社が認める場合に限り1,000円単位とします。
  3. 当社が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
  4. 約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当社が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
  5. キャッシングサービスの利用及びそのお支払いをCD・ATMで行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第29条(キャッシングサービスの利率等)
  1. キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法は、ご利用の都度、1回払い(以下「キャッシング(1回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1回払い)に限りご利用できます。
  2. 本人会員は、当社が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
  3. 利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。但し、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、キャッシング(リボ)の場合には、ご利用日にご返済いただく場合は、1日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第1条に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。
  4. 本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第19条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全額に対して、改定後の利率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第30条(キャッシングサービスの返済方法等)
  1. キャッシング(1回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
  2. キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
    1. (イ) 返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の2種類から選択するものとします。
    2. (ロ) 毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第29条で定める利率により当社所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
    3. (ハ) 本人会員から申込みがあり、当社が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
第31条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当社所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第32条(ご利用・ご返済にかかる書面)
  1. 当社は、貸金業法第17条及び同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当社が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
  2. 第1項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
福邦UCゴールドカード会員特約
福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、福邦UCカード会員規約(以下「会員規約」と称します。)及び本特約をご承認のうえ、当社が発行する福邦UCゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当社が入会を認めた方を福邦UCゴールドカード会員とします。
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内
  1. 毎月の支払元金(支払コース)
    利用残高 毎月の支払元金
    残高スライドコース
    Aコース Bコース Cコース Dコース
    20万円以下 1万円 2万円 3万円 4万円
    20万円超は
    20万円増すごとに
    1万円
    加算
    2万円
    加算
    3万円
    加算
    4万円
    加算
    注:利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
  2. お支払い例(Aコース・実質年率15.00%の場合)
    5月1日に80,000円をご利用の場合
    • (1) 6月5日に支払う弁済金(5月10日締切)
      支払元金 10,000円
      手数料   0円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
      弁済金 10,000円
    • (2) 7月5日に支払う弁済金(6月10日締切)
       支払い元金    10,000円
      手数料 5月11日〜6月5日分+6月6日〜6月10日分
      (80,000円×26日 + 70,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日 = 998円
      弁済金 10,000円 + 998円 = 10,998円
    • (3) 8月5日に支払う弁済金(7月10日締切) 
      支払元金      10,000円
      手数料 6月11日〜7月5日分+7月6日〜7月10日分
      (70,000円×25日 + 60,000円×5日)× 15.00% ÷ 365日=842円
      弁済金 10,000円+842円=10,842円
    ※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。
    ※BCDコースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
<キャッシングサービス>のご案内
名称 融資金 融資利率 返済方式 返済期間 返済回数 担保・保証人
キャッシング(1回払い) 利用可能枠(1〜30万円)の範囲内(1万円単位) 実質年率18.00%
(ご利用日の翌日から返済日までの日割計算)
元利一括返済 23日〜56日 1回 不要
キャッシング(リボ)(※1) 利用可能枠(1〜300万円)の範囲内(1万円単位) 利用可能枠が
100万円未満の場合→実質年率18.00%(※2)
100万円以上の場合→実質年率15.00%
・元金定額返済
(1万円〜5万円)
・ボーナス月元金増額返済
1ヶ月〜60ヶ月 1回〜60回 不要
※1:家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。
※2:ご利用可能枠が100万円未満の場合、福邦UCゴールドカード会員は実質年率15.00%となります。
●遅延損害金 実質年率20.00%

2024年3月現在
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
  1. (1)会員は、今回のお申込みを含む福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
    1.   各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(Eメールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
    2.   各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
    3.   各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
    4.   会員が申告した会員の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
    5.   会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
    6.   犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
    7.   各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、 銑のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
    8.   会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
    9.   オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
    10.   インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
    11.   会員が当社に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
  2. (2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(第1条以外での個人情報の利用)
  1. (1)会員は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)´↓きキの個人情報を利用することに同意します。
    1.  当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
    2.  当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
    3.  当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
      ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.fukuhocard.co.jp)に常時掲載しております。
  2. (2)会員は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)´△慮朕余霾鵑鯤欷鄙蔀屬鮃屬犬燭Δ┐把鷆,掘■妝端劼クレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)´⊂霾鵑鯤欷鄙蔀屬鮃屬犬燭Δ┐罵用することに同意します。
  3. (3)会員は、第1項´及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
  • (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
  • (2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  • (3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
    螢掘次Ε▲ぁΕ掘次CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒160-8375  東京都新宿区西新宿1−23−7  新宿ファーストウエスト15階
    ナビダイヤル : 0570−666−414
    ホームページアドレス : https://www.cic.co.jp/
    【登録情報】
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間

    【登録期間】
    1.   本契約に係る申込みをした事実は当社が螢掘次Ε▲ぁΕ掘爾望伐颪靴親から6ヶ月間
    2.   本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
    3.   債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
    ※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
    蠧本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
    ナビダイヤル : 0570-055-955
    ホームページアドレス : https://www.jicc.co.jp/
    【登録情報】
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

    【登録期間】
    1.   本契約にかかる申込みをした事実は、当社が蠧本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内
    2.   本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間
    3.   契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内
    4.   取引事実に関する情報は、契約発生中及び契約終了後5年以内
      (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
  • (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216  東京都千代田区丸の内1−3−1
    TEL:03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
    ホームページアドレス : https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. (1)会員は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
    1.   当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2.   加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
  2. (2)万一当社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第2条(1)´及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
  1. (1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
    1.   会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
    2.   第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
  2. (2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項,膨蠅瓩詭榲及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
  3. (3)第1項△蓮加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第7条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者を設置しております。

【問い合わせ・相談窓口等】
  1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談はお客様相談室にご連絡ください。
    お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等
    • 個人情報の開示・訂正・削除、(第4条)その他当社が保有する個人情報について
    • 支払停止の抗弁に関する書面
      (会員規約第26条第4項)について
    • 当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について
    • その他本規約全般について
    お客様相談室 福井県福井市順化1丁目3番3号
    福邦カード株式会社
    TEL 0776-27-7772
    URL https://www.fukuhocard.co.jp
    北陸財務局長 第00032号
    ◆当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
    日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター  
    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15  TEL:03-5739-3861
2023年 3月現在
個人データの共同利用に関する同意条項
申込者は、本同意条項および今回申込みされる取引の規約等に同意の上、申込みをします。下記の範囲内
でお客様の個人データを共同利用させていただきます。

(1) 共同利用する個人データの項目
   申込書等の書面その 他の申込方法により共同利用者がお客さまからご提供いただいたお客さまおよび  
    お客さまのご家族等の下記の個人情報
    ア.氏名、住所等の属性がわかる情報
    イ.収入、資産内容等の財務状況がわかる情報
    ウ.借入残高、預金残高等の銀行取引の内容がわかる情報
   共同利用者とのすべての取引(過去を含む)に関する取引情報および それに付随する情報
   共同利用者が一定の基準により査定を行った評価情報

(2) 共同利用者の範囲
    福井銀行および福井銀行の連結対象会社(有価証券報告書等に記載)

(3) 共同利用者の利用目的
    総合的サービスの提供、経営管理およびリスク管理

(4) 個人データの管理責任者の名称
    福井県福井市順化1丁目1番1号
    株式会社 福井銀行
    代表執行役頭取 長谷川 英一
 
2023年 3月現在
一般条項(法人)
第1条(法人会員及びカード使用者)
  1. 福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、福邦UC法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)を承認のうえ、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当社がカード利用を承諾した法人を法人会員とします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。
  2. 法人会員が代理人として指定した役職員で、本規約を承認した者で、当社が適当と認めた方をカード使用者とします。
  3. 法人会員及びカード使用者は、当社との連絡のため連絡担当者(以下「管理責任者」と称します。)を指定し、所定の方法により当社に届け出るものとし、カード及び郵便物の送付、並びに当社からの連絡・通知等は、管理責任者に行うことによって法人会員及びカード使用者に行ったものとみなします。
第2条(カードの使途及び連帯責任)
カードの利用目的は、事業性のものに限るものとし、法人会員とカード使用者は、カードにより生ずる一切の責任について連帯して引き受けるものとします。但し、カード使用者の支払責任は、年会費並びに自己に貸与されたカードの使用、自己の申し込んだ通信販売及び各種サービスの利用によって生ずる債務・諸手数料に限られます。
第3条(カードの発行)
  1. カードの券面には、カード使用者の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される3桁の数字をいいます。)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。当社は、法人会員に対し、そのカード使用者1名につき各1枚のカードを貸与します。また、カード番号は、当社が指定のうえ、カード使用者が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続を行い、カード番号を変更することができるものとします。
  2. カード使用者は、当社よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該カード使用者ご自身の署名を行います。
  3. カードの所有権は当社に属し、法人会員及びカード使用者は、カード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって使用管理するものとします。なお法人会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
  4. カード及びカード情報は、カード表面に名前が印字され、所定の署名欄に自署したカード使用者本人のみが利用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり、提供したりすることも一切できません。第21条第5項に定める場合等におけるカード情報の預託は、法人会員又はカード使用者が行うものであり、その責任は法人会員及びカード使用者の負担とします。
  5. 法人会員又はカード使用者が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払は、法人会員及び当該カード使用者が連帯して責任を負うものとします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
  6. カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
  7. カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き法人会員及びカード使用者として適当と認めたときは、新しいカードと本規約を管理責任者が予め指定した送付先に送付します。なお有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
  8. 法人会員及びカード使用者は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービスを利用できます。なお、付帯サービスの利用に関する規約等がある場合には、それに従うものとします。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できることを予めご承認いただきます。
第4条(カードの年会費)
  1. 法人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
  2. 支払方法は、第7条第1項のカード利用代金の場合と同様とします。
  3. すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第5条(暗証番号)
  1. 当社は法人会員又はカード使用者からのお申し出により、カードの暗証番号(4桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
    1. (イ) カード使用者からのお申し出のない場合。
    2. (ロ) 当社が禁止している番号のお申し出があった場合。
  2. 法人会員及びカード使用者は暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  3. 法人会員又はカード使用者が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、法人会員及びカード使用者の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて、法人会員又はカード使用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。
第6条(カード利用可能枠)
  1. 当社は、希望額を上限として、カード使用者ごとにカード利用可能枠を決定いたします。カード使用者は、未決済の利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用できます。なお、本条における利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
  2. カード1回あたりの利用額は、日本国内の加盟店(以下、「国内加盟店」と称します。)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定めた金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて使用することができます。
  3. 第1項にかかわらず当社は、法人会員全体の利用可能枠をカード使用者に対する利用可能枠とは別に定めることができるものとします。
  4. 第1項及び第3項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
  5. 法人会員及びカード使用者には、第1項又は第3項の利用可能枠を超えてカードを使用した場合には第7条第1項にかかわらず、当社からの請求次第、そのカード利用代金の全部又はその一部をお支払いいただくことがあります。
第7条(代金決済)
  1. 第21条第1項に定めるショッピングサービス(諸手数料を含みます。)の利用代金は、原則として毎月10日(以下「締切日」と称します。)に締切り、翌月5日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に法人会員が予め指定した金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、利用代金は事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
  2. カード使用者の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
  3. 当社は、前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、法人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。法人会員及びカード使用者は、ご利用明細書の記載内容についてカード使用者自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ又はご確認は、通知を受けたのち20日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
  4. 法人会員のお支払預金口座の預金残高不足等により、前第1項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第8条(支払金等の充当順位)
お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
第9条(費用の負担)
法人会員のご都合による第7条第1項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び当社と法人会員又はカード使用者との間で締結する債務の支払いにかかわる公正証書の作成費用は、退会後といえども法人会員及びカード使用者が連帯して負担するものとします。
第10条(退会及びカードの利用停止と返却)
  1. 法人会員は、当社あて所定の手続きをすることにより、いつでも退会及び特定のカード使用者の使用取消をすることができます。この場合、当社に対して残債務の全額をお支払いいただくことがあります。
  2. 法人会員又はカード使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が法人会員又はカード使用者として不適当と認めた場合、当社は何らの通知・催告を要せずして、全部もしくは一部のカード及び付帯サービスの利用停止又は法人会員の資格を取消し、又は特定のカード使用者の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
    1. (イ)カードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
    2. (ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
    3. (ハ)当社に対する支払債務又は当社が保証している債務の履行を怠った場合。
    4. (ニ)信用情報機関の情報により、法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
    5. (ホ)第21条第4項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、又は暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。
    6. (へ)第7条第1項に定める口座振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
    7. (ト)第12条第1項又は第2項各号のいずれかに該当した場合。
    8. (チ)法人会員又はカード使用者が当社と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
    9. (リ)第17条の2第1項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
    10. (ヌ)第17条の2第2項に記載する行為を行った場合。
    11. (ル)第17条の2第3項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
    12. (ヲ)第15条第1項に違反したことなどにより、当社から法人会員又はカード使用者への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
    13. (ワ)法人会員又はカード使用者が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社からの連絡が困難と判断した場合
    14. (カ)カード使用者が出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格を有する外国人の場合で、その在留資格を喪失又は在留資格の確認ができない場合。
  3. 前二項の場合、当該法人会員及びカード使用者は、以下の事項に同意するものとします。
    1. (イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
    2. (ロ)第21条第5項に定める継続的サービスの支払にカードを使用している場合、法人会員及びカード使用者は、カード情報を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続を行うこと及び、この変更手続を行わないことにより、当社が継続的サービスの代金を当該加盟店に立替払いした場合(又は当該代金債権を当該加盟店から譲り受けた場合)は、これをお支払いいただくこと。
    3. (ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。
  4. 法人会員は、第1項又は第2項の定めにより、退会及び資格取消しとなった場合はすべてのカード使用者のカードを、特定のカード使用者の使用取消し又は資格取消しの場合は該当するカード使用者のカードを、直ちに当社の指示する方法に従い当社に返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
  5. 資格取消、退会又はカードの使用取消がなされた後にカードを使用した場合には、その代金相当額を直ちにお支払いいただきます。
第11条(会員資格の再審査)
当社は法人会員及びカード使用者の適格性について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員及びカード使用者は必要に応じ当社の求める資料の提出等、当社の指示に応じるとともに、当社が公的機関の発行する書類を取得する場合があることについて異議がないものとします。
第12条(期限の利益喪失)
  1. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
    1. (イ)支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅滞したとき。
    2. (ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
    3. (ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    4. (ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
    5. (ホ)破産・民事再生・特別清算・会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
    6. (ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
  2. 法人会員又はカード使用者が、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
    1. (イ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
    2. (ロ)法人会員又はカード使用者の信用状態が著しく悪化したとき。
    3. (ハ)法人会員が資格を喪失したとき、又はカード使用者がカードの使用取消となったとき。
    4. (ニ)法人会員又はカード使用者が、第17条の2第1項又は第2項に違反したとき又は、当社が、第17条の2第3項に定める報告を求めたにもかかわらず、法人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第13条(遅延損害金)
約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額に対してその支払期日の翌日から完済に至るまで、また本規約に基づく債務において期限の利益を喪失した場合は、支払債務の元金残全額に対し期限の利益喪失の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合で遅延損害金を申し受けます。この場合の計算方法は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算とします。
第14条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
  1. 万一法人会員又はカード使用者がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合、法人会員、管理責任者及びカード使用者には、速やかに当社に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。
  2. 盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは法人会員及び当該カード使用者の責任となります。
  3. 前項により法人会員及び当該カード使用者が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
    1. (イ)法人会員又はカード使用者の共同又はいずれかによる故意又は重大な過失に起因する場合。
    2. (ロ)法人会員の役職員又はカード使用者自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
    3. (ハ)カード使用者の家族、同居人、留守人その他のカード使用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、カード使用者の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
    4. (ニ)第3条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
    5. (ホ)当社が法人会員、管理責任者又はカード使用者から盗難・紛失の通知を受理した日から61日以前に生じた不正使用の場合。
    6. (へ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
    7. (ト)本規約のいずれかに違反した場合。
    8. (チ)法人会員、管理責任者又はカード使用者が当社の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類に不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
    9. (リ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第5条第3項但し書きに該当する場合を除きます。
    10. (ヌ)第1項に定める当社への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
  4. カードの再発行は、当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第7条のカード利用代金の場合と同様とします。
第15条(届出事項の変更)
  1. 法人会員が当社に届け出た会社名、代表者、所在地、電話番号、管理責任者、カード使用者の氏名・住所、お支払預金口座、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(実質的支配者、事業内容及び第17条第2項に基づくPEPs関係者の該当性等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当社あて所定の変更手続きをしていただきます。
  2. 当社が法人会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めた場合はこの限りでないものとします。
  3. 法人会員は、カード使用者が当該法人を退職した場合は、当該カード使用者について、直ちに第10条第1項に従い、当社あて所定の使用取消届を提出していただきます。
  4. 当社は、法人会員又はカード使用者と当社との各種取引において、法人会員又はカード使用者が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第16条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第17条(その他承諾事項)
  1. 法人会員及びカード使用者は、以下の事項を予め承認するものとします。
    1. (イ)当社がカード使用者に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
    2. (ロ)当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、法人会員及びカード使用者に事前に通知することなく、第21条第1項に定めるショッピングサービスの利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
    3. (ハ)(ロ)の場合に、当社がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとることがあること。
    4. (ニ)当社が法人会員又はカード使用者のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、法人会員及び他のカード使用者に対しても、この履行の請求の効力が生じること。
    5. (ホ)当社が与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、法人会員及びカード使用者の営業所、自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
  2. 法人会員は、実質的支配者が犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下総称して「PEPs関係者」という)に該当するか否かについて、当社に申告を行うものとします(事業内容、実質的支配者その他当社が同法に基づき他に申告を求める事項がある場合にも同様とします。)。なお、当社が実質的支配者についてPEPs関係者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。
第17条の2(反社会的勢力の排除)
  1. 法人会員は、法人会員及びカード使用者が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
    1. (イ) 暴力団
    2. (ロ) 暴力団員
    3. (ハ) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. (ニ) 暴力団準構成員
    5. (ホ) 暴力団関係企業
    6. (ヘ) 総会屋等
    7. (ト) 社会運動等標ぼうゴロ
    8. (チ) 特殊知能暴力集団等
    9. (リ) これらの共生者
    10. (ヌ) テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
    11. (ル) その他これらに準じる者
      (以下総称して「暴力団員等」という)
  2. 法人会員は、法人会員又はカード使用者自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (イ) 暴力的な要求行為
    2. (ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. (ニ) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    5. (ホ) その他前各号に準ずる行為
  3. 当社は、法人会員又はカード使用者が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、法人会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
    1.  (イ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    2.  (ロ) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    3. (ハ) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第18条(合意管轄裁判所)
法人会員又はカード使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず法人会員又はカード使用者の住所地、当社の本社、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(準拠法)
法人会員及びカード使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第20条(規約の改定並びに承認)
  1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を福邦カードホームページ(https://www.fukuhocard.co.jp)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員及びカード使用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
    1. (イ)変更の内容が法人会員及びカード使用者の一般の利益に適合するとき。
    2. (ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を福邦カードホームページ(https:/www.fukuhocard.co.jp)において告知する方法又は管理責任者に通知する方法その他当社所定の方法により法人会員及びカード使用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、法人会員及びカード使用者は、当該通知等の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
ショッピングサービス条項
第21条(カード利用方法)
  1. カード使用者は、次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力し又は所定の売上票にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
    1. (イ)当社と契約した加盟店。
    2. (ロ)当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
    3. (ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
  2. カード使用者は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名等の手続を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
  3. ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。なお、ショッピングサービスが取消された場合等における取消処理についても、第7条第2項の規定が準用されます。第7条第2項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
  4. カード使用者は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
  5. 法人会員及びカード使用者は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払いにカードを利用する場合、法人会員又はカード使用者がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は法人会員及びカード使用者の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。法人会員及びカード使用者は、加盟店に登録したカード情報に変更があった場合又は退会もしくは会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当社が法人会員又はカード使用者に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを法人会員及びカード使用者は予め承認するものとします。
第22条(加盟店への連絡等)
  1. カード使用者のカード利用にあたっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、また同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、法人会員及びカード使用者はこれを予め承認するものとします。
    1. (イ)加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
    2. (ロ)カードの提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること。
    3. (ハ)カード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
    4. (ニ)前号の場合、法人会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
    5. (ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第23条(立替払い又は債権譲渡)
  1. 当社は、法人会員及びカード使用者の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員及びカード使用者に対する債権を法人会員及びカード使用者に代わって立替払いするものとし、法人会員及びカード使用者は、あらかじめ異議なくこれを承認します。法人会員及びカード使用者は、当社に対して、当社が立替払いにより法人会員及びカード使用者に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
  2. 前項により当社が取得する求償債権の債権額は、加盟店においてカード使用者がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
  3. 法人会員及びカード使用者は、当社の指定する加盟店においては、当社が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた法人会員及びカード使用者に対する債権を任意の時期及び方法で当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について加盟店・クレジット会社・金融機関等は、法人会員及びカード使用者に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当社が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
    1. (イ)加盟店が当社に譲渡すること。
    2. (ロ)加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
    3. (ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当社に譲渡すること。
  4. 法人会員及びカード使用者は、カード利用により当社が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第24条(支払区分)
カード使用者のショッピングサービスの支払区分は、原則1回払いとなります。
第25条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の法人会員及びカード使用者に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを法人会員及びカード使用者は認めるものとします。
第26条(見本・カタログ等と現物の相違)
カード使用者が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、カード使用者は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該売買契約を解除することができます。
第27条(加盟店との紛議)
カード利用により購入した物品又は受けたサービスに対する紛議は、すべて法人会員又はカード使用者と加盟店とにおいて解決するものとし、当社は一切その責任を負いません。またその解決の有無は、当社に対する利用代金支払拒否の理由にはなりません。
連帯債務に関する特則
2020年4月1日以降に法人会員となった者及びカード使用者となった者については、第27条までの規定(以下「本規約」と称します。)に加え本特則を適用いたします。両規定が重複する場合は、本特則を優先いたします。
第1条(極度額の設定)
  1. カード使用者の支払責任の極度額は、当該カード使用者に係るカード利用可能枠と同額とします。なお、カード使用者は、法人会員及びカード使用者からの依頼に基づきカード利用可能枠が増額される場合には、カード使用者の支払責任の極度額が増額後のカード利用可能枠と同額となることを確認します。
  2. カード使用者は、自らの連帯債務の履行を行う場合には、当社から請求を受けてこれを履行するときを除き、あらかじめ当社に対して、自らの連帯債務の履行をする旨の通知を行うものとします。
第2条(情報提供等)
  1. 法人会員は、以下の情報をすべて、カード使用者に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ、不足がないことを、当社に対して表明及び保証します。
    1. (イ)財産及び収支の状況
    2. (ロ)主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
    3. (ハ)主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
  2. カード使用者は、法人会員から前項の情報全ての提供を受けたことを、当社に対して表明及び保証します。
  3. カード使用者は、前項により自らが表明保証した内容が真実でない場合には、当社の請求に応じて、直ちに、当社に生じた損害を賠償するとともに、当社に対する一切の債務を履行します。
  4. 法人会員は、当社がカード使用者に対して、法人会員の当社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。
第3条(期限の利益の喪失)
本規約第12条第2項に以下の事項を追加します。
  1. (ホ)連帯債務に関する特則第2条第1項の表明保証に違反したとき。
個人事業主法人会員特約
個人事業主の方がお申し込みの場合は、本特約が適用され、福邦UC法人カード会員規約(以下、「会員規約」と称します。)第1条第1項及び第17条第2項が下記のように変更されます。
1.会員規約第1条第1項を以下の内容とします。
  1. 1. 福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)に対し、福邦UC法人カード会員規約(以下「本規約」と称します。)及び、個人事業主法人会員特約を承認のうえ、会員の区分を指定して当社が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申込みいただき、当社がカード利用を承諾した個人事業主を個人事業主法人会員といいます。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。また、本規約第1条第2項以下の各条項内の法人は個人事業主に、法人会員は個人事業主法人会員に読みかえるものとします。
2.会員規約第17条第2項を以下の内容とします。
  1. 2.当社が個人事業主法人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、個人事業主法人会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。なお、個人事業主法人会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項第1号又は第2号に掲げる者に該当した場合には、当社に申告を行うものとします(申告内容に変更がある場合にも同様とします。)。
2024年3月現在
個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
カード使用者として申込みをされた方(以下契約成立により申込者がカード使用者となった場合を総称して「カード使用者」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
  1. (1)カード使用者は、今回のお申込みを含む福邦カード株式会社(以下「当社」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
    1.   各取引所定の申込時もしくは各取引においてカード使用者又は管理責任者が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届出たカード使用者の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
    2.   各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
    3.   各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、その他客観的事実に基づく情報
    4.   カード使用者が申告したカード使用者の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
    5.   カード使用者又は管理責任者の来店、問い合わせ等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む)
    6.   犯罪による収益の移転防止に関する法律及び貸金業法に基づきカード使用者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に収集した情報
    7.   各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、 銑のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
    8.   各取引に関するカード使用者の支払能力を調査するため、カード使用者の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
    9.   オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
    10.   官報や電話帳等一般に公開されている情報
    11.     会員が当社に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
  2. (2)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用)
  1. (1)カード使用者は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)´↓の個人情報を利用することに同意します。
    1.   当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
    2.   当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
    3.   当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業における市場調査、商品開発
      ※当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.fukuhocard.co.jp)に常時掲載しております。
  2. (2)カード使用者は、当社がユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)に対して第1条(1)´△慮朕余霾鵑鯤欷鄙蔀屬鮃屬犬燭Δ┐把鷆,掘UC社がクレジットカード事業におけるUC社及びUC社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第1条(1)´△慮朕余霾鵑鯤欷鄙蔀屬鮃屬犬燭Δ┐罵用することに同意します。
  3. (3)カード使用者は、(1)´及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
  1. (1)カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
  2. (2)カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
  3. (3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。
    (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒160-8375  東京都新宿区西新宿1-23-7  新宿ファーストウエスト15階
    ナビダイヤル : 0570−666−414
    ホームページアドレス : https://www.cic.co.jp/ 
    【登録情報】
    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報

    【登録期間】
    •   本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から6ヶ月間 
    •   本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
    •   債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内
    ※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
  4. (株)日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
    ナビダイヤル : 0570-055-955
    ホームページアドレス
     : https://www.jicc.co.jp/ 
    【登録情報】
    本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

    【登録期間】
    •   本契約にかかる申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6ヶ月以内 
    •   本人を特定するための情報は、契約内容に関する情報等が登録されている期間 
    •   契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内 
    •   取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
  5. (4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。
    全国銀行個人信用情報センター
    〒100-8216  東京都千代田区丸の内1−3−1
    TEL : 03-3214-5020 フリーダイヤル: 0120-540-558
    ホームページアドレス : https://www.zenginkyo.or.jp/ pcic/
    ※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
  1. (1)カード使用者は、当社及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関するカード使用者の個人情報の開示請求ができます。
    1.   当社に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
    2.   加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
  2. (2)万一当社の保有するカード使用者の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
当社はカード使用者が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書でカード使用者が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第2条(1)´及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第6条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
  1. (1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
    1. カード使用者との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用
    2. 第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
  2. (2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項(1)に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。
  3. (3)(1)△蓮加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されます。
第7条(合意管轄裁判所)
カード使用者と当社の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、カード使用者の住所地及び当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第8条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。
■個人情報保護管理者
当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者を設置しております。

【問い合わせ・相談窓口等】
  1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 規約についてのお問い合わせ・ご相談はお客様相談室にご連絡ください。
    お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等
    お問い合わせ事項 相談窓口 住所・電話番号等
    • 個人情報の開示・訂正・削除(第4条)、その他当社が保有する個人情報について
    • 当社及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第2条)について
    • その他本規約全般について
    お客様相談室 福井県福井市順化1丁目3番3号
    福邦カード株式会社
    TEL 0776-27-7772
    URL https://www.fukuhocard.co.jp
    北陸財務局長 第00032号
   
2023年 3月現在
個人データの共同利用に関する同意条項
代表者およびカード使用者として申込された方は、本同意条項および今回申込みされる取引の規約等に同意の上、申込みをします。下記の範囲内でお客様の個人データを共同利用させていただきます。
(1) 共同利用する個人データの項目

    /醜書等の書面その他の申込方法により共同利用者がお客さまからご提供いただいたお客さまお 
     よびお客さまのご家族等の下記の個人情報

     ア.氏名、住所等の属性がわかる情報
     イ. 収入、資産内容等の財務状況がわかる情報
     ウ.借入残高、預金残高等の銀行取引の内容がわかる情報

   ◆ゞζ瑛用者とのすべての取引(過去を含む)に関する取引情報および それに付随する情報

    共同利用者が一定の基準により査定を行った評価情報

(2) 共同利用者の範囲

   福井銀行および福井銀行の連結対象会社(有価証券報告書等に記載)

(3) 共同利用者の利用目的

   総合的サービスの提供、経営管理およびリスク管理

(4) 個人データの管理責任者の名称

   福井県福井市順化1丁目1番1号
   株式会社 福井銀行
   代表執行役頭取 長谷川 英一
法人情報の共同利用に関する同意条項
申込された法人は、本同意条項に同意の上、申込みをします。下記の範囲内で、当社と福井銀行を中心としたグ ループ各社(以下、「弊行グループ」といいます。)でお客様の法人情報を共同利用させていただきます。
1.共同利用する法人情報の項目

 (1) 属性に関する情報

 (2) 財務に関する情報財務に関する情報

 (3) 経営管理に関する情報経営管理に関する情報

 (4) お取引に関する情報お取引に関する情報

 (5) 与信判断、リスク管理に関する情報与信判断、リスク管理に関する情報

2.共同利用者の範囲

  福井銀行および福井銀行の連結対象会社(有価証券報告書等に記載)

3.共同利用者の利用目的

 (1) 総合金融サービスのご案内、ご提供のため

 (2) 各種商品やサービス等の研究、開発のため

 (3) 与信判断、与信管理およびリスク管理等による総合的な弊行グループ全体の経営管理のため

 (4) 各種法令等に基づく義務の履行のため

 (5) 弊行グループ各社連結決算処理のため

 (6) 弊行グループ各社が行う業務にかかるお客さまの利益が、利益相反等により不当に害されることの
     ないように適切に業務を行うため

 (7) その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
   ※個別に秘密保持契約、守秘義務契約等が締結されている情報につきましては、お客さまよりあらか
    じめご同意いただかない限り、提供はいたしません。

4.共同利用に関する管理責任者の名称

  福井県福井市順化1丁目1番1号
  株式会社 福井銀行
  代表執行役頭取 長谷川 英一

5.情報の利用および管理

 (1) 共同利用させていただく法人情報は必要最小限の範囲とし、「 3. 共同利用者の利用目的」以外に
     は利用いたしません。

 (2) 法人情報は、法令上必要な場合およびお客さまの同意がある場合を除いて、弊行グループ会社以外
     の第三者に提供いたしません。

 (3) お客さまより法人情報の共同利用を行わないよう要請があった場合には、法人情報の共同利用は行
     いません。ただし、弊行グループの内部管理等に必要な場合につきましては、この限りではありま
     せん。

 (4) 法人情報の共同利用を望まないお客さまは、「 6. お問い合わせ先」までお申し出ください。特段
     のお申し出がない場合には、法人情報の共同利用にご同意いただけたものとして取り扱わせていた
     だきます。

6.お問い合わせ先

  株式会社福井銀行 お客さま相談室
  電話番号 0120-291-028(フリーダイヤル)
 (受付時間 : 銀行営業日の9:00〜17:00)
2023年 3月現在
アットユーネット利用規約、アットユーネット・WEB明細ご利用特約
アットユーネット利用規約
第1条(利用規約)
  1. 本規約は、ユーシーカード株式会社(以下「UC社」と称します。)またはUC社と業務提携するカード会社(以下これらをあわせて「当社」と称します。)にユーシーカードホームページ上で提供するインターネットサービス「アットユーネット」(以下「本サービス」と称します。)のユーザー登録申請を行い、当社が承認した方(以下「アットユーネット会員」と称します。)に適用されます。
  2. アットユーネット会員は、本規約のほか、第2条第1項に定めるカードの「会員規約」及び本サービスにおける各「サービス規約」、「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項(以下「本規約等」と称します。)を遵守するものとします。
第2条(ユーザ登録)
  1. 本サービスのユーザ登録を申請できる方は、当社が発行するUCブランドのクレジットカードのうち当社が認めたクレジットカード個人会員及びコーポレートカードのカード使用者とします。(以下これらのクレジットカードを総称して、「カード」とします。)
  2. ユーザ登録を希望する方(以下「申込者」と称します。)は、当社所定の方法により申請するものとします。
  3. 当社は、申込者のうちユーザ登録を承認した方に対し、アットユーネット会員を特定する番号(以下「ID」と称します。)を付与し、登録されたEメールアドレスに通知します。
  4. UC社と業務提携するカード会社の申込者は、申込者の所属するカード会社(以下「所属カード会社」と称します。)がUC社にユーザ登録に関する受付のほか、本サービスに関する事務等について、業務委託することに同意するものとします。
第3条(登録の拒絶及び承認の取消)
当社は、申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、当該申込者の本サービスの利用を拒絶し、あるいは、承認後であってもその取り消しができるものとします。
  1. ユーザ登録をした方が、カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を有していない場合
  2. ユーザ登録をした時点で、カードご利用状況、お支払状況等が不適当な場合
  3. ユーザ登録の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合
  4. 当社に予め登録されている情報について改めて確認が必要な場合
  5. カード不正使用による被害発生時や、申込者が当社に届け出た氏名、勤務先、住所、お支払口座等に変更があり、直ちに当社所定の届出用紙により手続きを行わなかった場合など正確な本サービスの提供が困難と予測される場合
  6. その他、会員規約違反などがあり、当社がアットユーネット会員として不適当と判断した場合
第4条(再登録)
アットユーネット会員は、次のいずれかに該当する場合、当社所定の届出を行うものとします。
なお、届出がないことによりアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合には当社はその責任を負わないものとします。

 (1)カード番号切替等申請した登録内容に変更があった場合

 (2)自己のID及びパスワードが第三者に無断使用されている、又はそのおそれがあることが判明した場合
 
第5条(本人認証)
  1. 当社は、入力されたID及びパスワードの一致を確認することによって、アットユーネット会員による本サービスの利用とみなします。なお、当社は、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。
  2. アットユーネット会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、パスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法により、ショッピングサービスを利用できるものとします。
第6条(ID・パスワードの管理責任)
  1. アットユーネット会員は、自己のID及びパスワードの使用、管理について一切の責任を負うものとし、そのID及びパスワードを用いてなされた一切の行為及びその結果について、自己が行ったものとみなされることを承認するものとします。但し、その行為及び結果の発生について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
  2. ID及びパスワードが第三者に使用されたことによる損害は、アットユーネット会員の故意過失の有無に拘らず、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、第三者による使用について、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
  3. アットユーネット会員は、自己のID及びパスワードが使用されて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、当該損害の発生について当社に故意又は重過失がある場合を除き、自己の責任においてその損害を賠償しなければならないものとします。
  4. アットユーネット会員は、本サービスによりダウンロードした個々のデータにおいても使用、管理について一切の責任を負うものとし、データ改竄などアットユーネット会員ならびに第三者に不利益や損害が発生した場合であっても当社はその責任を負わないものとします。
  5. アットユーネット会員は、自己の設定したID・パスワードを失念した場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。なお、この場合であっても当該ID及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該アットユーネット会員が利用したとみなすことに異議ないものとします。
  6. アットユーネット会員が、当社以外の第三者が提供する、アットユーネット会員のご利用代金明細情報をインターネット・ホームページで一覧表示する等のサービスを利用する場合には、以下によるものとします。
    1. (1)当該サービスの利用及び当該サービスの提供者の選定等は、アットユーネット会員ご自身の責任において行うものとします。
    2. (2)アットユーネット会員が当該サービスを利用するにあたっては、当社は、いかなる場合においても当該サービス提供者の代理人又は履行補助者とみなされるものではありません。
    3. (3)当社は、アットユーネット会員が当該サービスを利用するについて、何らかの行為をする義務を含め、いかなる責任も負わないものとします。
第7条(提携先のサービス)
  1. アットユーネット会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」と称します。)が提供するサービス(以下「提携先サービス」と称します。)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、アットユーネット会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。
  2. 当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。
第8条(禁止事項)
  1. アットユーネット会員は、本規約に定める事項を遵守するほか、以下の行為を行わないものとします。
    1. (1)アットユーネット会員として有する権利を第三者に譲渡もしくは行使させること。
    2. (2)ID及びパスワードを第三者に使用させること。
    3. (3)本サービスの利用によって取得した情報を商業的に利用する行為。
    4. (4)本サービスに情報登録を行う際、虚偽の内容を送信・登録する行為。
    5. (5)本サービスにより利用しうる情報を改竄する行為。
    6. (6)当社又は第三者を誹謗・中傷したり、名誉を傷つけたりする行為。
    7. (7)本サービスの運営を妨げる行為もしくはそのおそれのある行為。
    8. (8)公序良俗に反する内容の情報・文書・図画・図形・音声・動画等を本サービス上で公開する行為。
    9. (9)法令に違反する行為もしくはそのおそれのある行為。
    10. (10)その他、当社が不適当・不適切と判断する行為。
  2. 前項各号に掲げる内容の情報その他当社が本サービスの運営上不適当と判断した情報が本サービスに書込まれ、もしくは本サービスからのリンク先に書込まれた場合、当社はこれらの情報を削除し又は本サービスに張られたリンクを解除することができるものとします。但し、当社はこれらの情報の削除等をする義務及び本サービス内の各ページにこれらの情報が掲載されているかどうかを監視する義務を負うものではありません。
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容、情報など、本サービスに含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてその権利者に帰属するものであり、アットユーネット会員はこれらの権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
 
第10条(本サービスの利用一時停止・ユーザ登録抹消)
当社は、アットユーネット会員が次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員の承認なくしてその利用を一時停止、あるいはユーザ登録を抹消しIDを無効とすることができるものとします。
  1. (1)カードの会員資格又はコーポレートカードのカード使用者資格を喪失した場合
  2. (2)本規約のいずれかに違反した場合
  3. (3)本サービスの利用に際し必要とされる債務支払又は義務の履行を行わなかった場合
  4. (4)クレジット機能の利用に関して、会員規約に基づくカードの返却事由が生じた場合
  5. (5)コーポレートカードの法人会員から、当該カード使用者のユーザー登録抹消の申し出があった場合
  6. (6)第8条各号に定める事項に該当した場合
  7. (7)その他当社が利用の停止あるいは抹消が必要と判断した場合
第11条(通知)
  1. アットユーネット会員は、登録したEメールアドレスを、当社がアットユーネット会員に対する通知に利用することについて承認するものとします。
  2. 前項の通知を行ったことにより、アットユーネット会員又は第三者に対して損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 本サービスの利用及び本規約に基づくアットユーネット会員あての諸通知は、アットユーネット会員が登録したEメールアドレスにその内容が到達した時をもって、到達したものとします。
  4. Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピュータシステムの事故、Eメールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後のEメールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出のEメールアドレスにあてて諸通知の内容を発信した時をもって到達したものとします。
第12条(個人情報取扱)
アットユーネット会員が登録した情報、及びアットユーネット会員の本サービスの利用情報に関する取扱いについては、カードの会員規約及びそれにかかる個人情報の取扱に関する同意条項に定めるところによるものとします。
 
第13条(免責)
  1. 当社は、本サービスの利用に関して、その内容・情報等の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。また、本サービスにおいて、当社が採用する暗号技術についてもその完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
  2. 当社は、本サービスの利用に起因して生じたアットユーネット会員の損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
当社は、次のいずれかに該当する場合、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスを一時停止又は中止できるものとします。
  1. (1)システム保守その他本サービス運営上の必要がある場合
  2. (2)天災、停電その他本サービスを継続することが困難になった場合
  3. (3)その他当社が必要と判断した場合
第15条(本サービスの内容の変更)
当社は、アットユーネット会員への事前通知又は承認なくして、本サービスの内容の一部もしくは全部を、随時変更又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更または廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社指定の方法によりお知らせします。
 
第16条(損害賠償)
本規約第14条の本サービスの一時停止・中止又は同第15条の本サービス内容の変更・廃止によって、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が追う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。
 
第17条(本規約の改定)
当社は、本規約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本規約をアットユーネット会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、アットユーネット会員に改定をお知らせします。改定の効力は、アットユーネット会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
第18条(準拠法)
本規約の効力、履行及び解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
 
第19条(合意管轄裁判所)
本規約又は本サービス利用に関して当社とアットユーネット会員の間で生じた紛争については、会員規約に定める合意管轄裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
 
2020年8月改定
アットユーネット・WEB明細ご利用特約
第1条(目的)
本特約は、当社がアットユーネット会員に対し、カードにかかる毎月のご利用に関する諸通知を、郵送による方法に代え電磁的方法により通知するサービス(以下「WEB明細」と称します。)の特約を定めたものです。
 
第2条(適用)
本特約は、本特約を承認のうえ、アットユーネットから当社の定める方法により、WEB明細の利用登録を行い、当社が承認したアットユーネット会員(以下「会員」と称します。)に適用されます。
第3条(電磁的方法による通知)
当社は、会員が届出た電子メールアドレスにご利用明細が更新された旨の電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、アットユーネットを通じて、当社のサーバー内にアクセスする方法によりご利用明細を確認することとします。
なお会員は当該ご利用明細を、パソコン等の端末に記録するものとします。
第4条(ファイルへの記録方式)
電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。
第5条(書面による方法への変更)
会員はいつでも、当社所定の方法で申し出ることにより、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。なお、この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。
 
第6条(同意事項)
  1. 会員には、以下の法令に基づき当社がご利用に関する通知を行う場合も、WEB明細により行うことに同意するものとします。なお、以下各号の通知に関するWEB明細対応は当社任意の時期に開始いたします。
    1. (1)貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。
    2. (2)割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。
  2. 会員は、当社が会員に第3条に定める方法により通知をした日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。
第7条(例外規定)
以下の場合は、WEB明細に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。
  1. (1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。
  2. (2)請求金額に修正等がある場合。
  3. (3)アットユーネットの会員資格を喪失した場合。
  4. (4)その他、当社が必要と判断した場合。
第8条(本特約の改定)
当社は、本特約の一部又は全部をいつでも改定できるものとします。その場合、当社は、改定後の本特約を会員の登録Eメールアドレス宛に発信またはウェブサイトに掲示することにより、会員に改定をお知らせします。改定の効力は、会員宛のEメールの発信またはウェブサイトへの掲示の完了のいずれか早い時点で生じるものとします。
第9条(WEB明細の利用の中止等)
  1. 会員がWEB明細の利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとし、以降のご利用明細書は郵送で送付するものとします。この場合当社所定の発行費用をご負担いただく場合があります。
  2. カードの退会や、信用状態が著しく悪化した場合等、当社がWEB明細の利用を認めないと判断したときは、当社は会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、WEB明細の利用を認めないことができるものとします。
第10条(アットユーネット利用規約の適用)
本特約に定めのない事項については、アットユーネット利用規約を適用するものとします。
 
2021年7月改定